![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/142189240/rectangle_large_type_2_7d63b5fe6dd2f41f353a1cc7dee8a89e.jpeg?width=800)
国民年金法 問133
被保険者の死亡の当時、遺族基礎年金の遺族の範囲に属する子を有しない妻は、遺族基礎年金の受給権者とならないが、当該被保険者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子が生まれた日の属する月の翌月から、当該妻に対し、遺族基礎年金の支給が開始される。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848828173.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
被保険者の死亡の当時、遺族基礎年金の遺族の範囲に属する子を有しない妻は、遺族基礎年金の受給権者とならないが、当該被保険者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子が生まれた日の属する月の翌月から、当該妻に対し、遺族基礎年金の支給が開始される。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848828173.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?