見出し画像

国民年金法 問133

被保険者の死亡の当時、遺族基礎年金の遺族の範囲に属する子を有しない妻は、遺族基礎年金の受給権者とならないが、当該被保険者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子が生まれた日の属する月の翌月から、当該妻に対し、遺族基礎年金の支給が開始される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848828173.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?