国民年金法 問161
〔問題〕
厚生労働大臣は、保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、期限を指定して、これを督促することができるが、当該督促に係る権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856566015.html
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〔問題〕
厚生労働大臣は、保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、期限を指定して、これを督促することができるが、当該督促に係る権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
〔正解・解説〕
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