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国民年金法 問149
〔問題〕
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853520564.html
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