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国民年金法 問185

〔問題〕
老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したときは、遺族基礎年金の支給にあたり、その死亡時において当該受給権者が日本国内に住所を有していることは要件とされない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863126640.html


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