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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集2


適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。令和6年10 月1日からは何が変わるのか。

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平成28年10月1日より適用拡大が実施されたことにより、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
4分の3基準を満たさない場合であっても、次の(1)から(4)までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
1️⃣ 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
2️⃣ 所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
3️⃣ 学生でないこと。
4️⃣ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
 🔵 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民
  年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。)附則
  第17条第12項及び第46条第12項に規定する特定適用事業所
  (以下「特定適用事業所」という。)
 🔵 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定
  適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所
  を除く。)
 🔵 国又は地方公共団体の適用事業所(※)
 (※) 国又は地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下
  「国等」という。)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年
  10月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・
  福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康
  保険に係る徴収、給付は行いません。
令和6年10月1日(以下「施行日」という。)以降は、特定適用事業所
における、いわゆる企業規模要件について、使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業
に拡大されます。


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