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令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」

今回は、令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」です。

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国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

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「国民年金基金の加入員の資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H6-1-C[改題]】
加入員は、免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の資格を喪失する。

【 H10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定により保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。

【 H27-4-A[改題]】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
 
【 H24-9-E 】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。

【 H12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
 
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国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
そのため、国民年金の保険料を免除されている場合(産前産後免除の場合を除きます)には、上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員となれません。

また、加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わないようにするため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、その資格を喪失します。

したがって、前の3問は正しいですが、その次の【 R5-9-E 】は「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」としているので、誤りです。

では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなるのか、といえば、「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす」ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 H12-1-C 】は、このような記述ですから、正しいです。
【 H24-9-E 】では、「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由である「保険料免除の適用を受けることになった」とあり、「その翌月に加入員資格を喪失する」としています。

前述のとおり、加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった場合、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。そして、加入員の申出をした月、つまり、加入員の資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなされます。誤りです。

保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、資格喪失のタイミングはいつなのか、資格取得月に資格喪失事由に該当した場合はどうなるか、それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょうし、あわせて出題してくるってこともあります。どのような出題であっても、正誤の判断をちゃんとできるようにしておきましょう。

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