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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集3

○定時決定について



支払基礎日数について、例えば夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合はどのように計算すべきか。

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(答)夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱う。

① 夜勤勤務者が月給で給与の支払いを受けている場合
→ 各月の暦日数を支払基礎日数とする。

② 夜勤勤務者が日給で給与の支払いを受けている場合
→ 給与支払いの基礎となる出勤回数を支払基礎日数とする。
ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱う。

③ 夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合
各月の総労働時間その事業所における所定労働時間除して得られた日数を支払基礎日数とする。
なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断されたい。


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