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労災保険法 一部負担金

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として( A )円を超えない額を徴収するが、療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者からは徴収しないこととしている。
① A:200  B:療養給付
② A:200  B:休業給付
③ A:500  B:療養給付
④ A:500  B:休業給付

答えはコメントにあります。


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