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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集12

○随時改定について


超過勤務手当の支給単価(支給割合)が変更された場合は、随時改定の対象となるか。

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超過勤務手当については、個々人や月々の稼働状況によって時間数が不確定であるため、単に時間の増減があった場合は随時改定の対象とはならないが、支給単価(支給割合)が変更となった場合は随時改定の対象となる。
 

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