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国民年金法 問60

〔問題〕
国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」という。)にある者を含むが、届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合には、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることを踏まえ、原則として、届出による婚姻関係が優先される。ただし、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定されることがある。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12831992073.html


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