国民年金法 問186
〔問題〕
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある妻も含まれるが、死亡した被保険者等と養子縁組をしていないが事実上親子関係にあった当該妻の子は含まれない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863126771.html
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〔問題〕
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある妻も含まれるが、死亡した被保険者等と養子縁組をしていないが事実上親子関係にあった当該妻の子は含まれない。
〔正解・解説〕
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