見出し画像

国民年金法 問108

〔問題〕
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者であっても、第1号被保険者とならない場合がある。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844687122.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?