国民年金法 問167
〔問題〕
第3号被保険者の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859149230.html
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第3号被保険者の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。
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