〔問題〕 厚生年金保険法
障害厚生年金の受給権者が、故意により、その障害の回復を妨げたときは、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
答えはコメントにあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
障害厚生年金の受給権者が、故意により、その障害の回復を妨げたときは、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
答えはコメントにあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?