見出し画像

国民年金法 問137

〔問題〕
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する障害基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金の受給権者となり、併給調整の規定によって障害基礎年金の支給を選択したときは、その間、付加年金の支給は停止される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851792848.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?