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令和5年-雇用法・問3-B「賃金日額」

雇用保険法

賃金日額

今回は、令和5年-雇保法・問3-B「賃金日額」です。

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支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。

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「賃金日額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H22-4-B 】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【 H19-2-A 】
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。

【 H16-3-A 】
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。

【 H21-2-E 】
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。

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「賃金日額の算定から除外されるもの」を論点とした問題です。

賃金日額の算定に含めないのは、「臨時に支払われる賃金」及び「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。

ボーナスとかを含めてしまうと、離職の時期によって、賃金日額が大幅に違ってしまうなんてことがあり得ます。そのため、このような賃金は含めないようにしています。含めないのは、この2つです。
これら以外の賃金は、賃金日額の算定に含まれます。

【 H22-4-B 】では、家族手当、通勤手当、住宅手当を除くとしています。誤りです。
労働基準法の割増賃金の計算の基礎となる賃金と勘違いしないように。

【 H19-2-A 】では、時間外労働や休日労働に対する手当を除くとしています。これらも、含まれるので、やはり、誤りです。

これらに対して、
【 H16-3-A 】では、「毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与」を除外するとしています。この賞与は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。
そのため、「除外する」で、正しいです。

【 R5-3-B 】は、年3回以内の支払としていますが、単に支払事務の便宜等のために、このような支払いとしているのであって、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とはいえません。
なので、設問の住宅手当は、賃金日額の算定の基礎に含まれるため、誤りです。

【 H21-2-E 】は、応用問題ですね。単純に、賃金日額に「含む」「含まない」ということをいっているのではなく、離職証明書に記載する賃金額に含むのか、含まないのかという問い方をしています。
離職証明書に記載された内容が賃金日額の計算に用いられるってことを知っていれば、簡単に判断できます。
「年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与」は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」なので、賃金日額の算定から除く、つまり、離職証明書に記載すべき賃金からは除外することになります。
正しいです。

この論点は、具体例で出題してくることが多いので、そのようなものであっても、しっかりと正誤の判断ができるようにしておきましょう。

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