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国民年金法 問181

〔問題〕
国民年金法第30条の2の規定による障害基礎年金(事後重症による障害基礎年金)は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有したことがある者については支給されない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859220433.html

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