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国民年金法 問160
〔問題〕
障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、障害基礎年金の加算の対象となっている子が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたときは、加算額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856565804.html
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〔問題〕
障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、障害基礎年金の加算の対象となっている子が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたときは、加算額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856565804.html
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