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国民年金法 問188

〔問題〕
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863127180.html


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