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令和5年-厚年法・問3-A「任意適用事業所」

今回は、令和5年-厚年法・問3-A「任意適用事業所」です。

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任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

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「任意適用事業所」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
 
【 R2-6-B 】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
 
【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
 
【 H30-5-A 】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
 
【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者及び特定4分の3未満短時間労働者に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 
【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の者を除く。)の( C )以上の同意を得なければならない。
 
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「任意適用事業」に関する問題です。
 
任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣認可を受けなければなりません。適用を取消す場合も、認可が必要です。
 
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除きます)の「2分の1以上同意が必要です。
 
【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題] 】では「4分の3」としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題ですが、論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。
 
次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受けようとするとき」より多くの同意を求めており、「4分の3以上となります。
【 R5-3-A 】では「全員」、【 H25-5-B 】【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これらの問題も誤りです。
 
【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。
 
それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。
 
ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。


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