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令和2年度択一式「健康保険法」問8―C

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の( A )以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から( B )以内に組合会を招集しなければならない。

①A:3分の1 B:20日
②A:3分の1 B:30日
③A:3分の2 B:20日
④A:3分の2 B:30日

答えはコメントにあります。


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