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国民年金法 問183

〔問題〕
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(「基準傷病」という。)について所定の要件を満たす者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、65歳に達する日の前日までの間に請求した場合に限り、基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金の支給を受けることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863126363.html


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