国民年金法 問139
〔問題〕
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として死亡一時金は支給しないこととされているが、死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、当該子に対し死亡一時金を支給することとされている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851908394.html