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国民年金法 受給権の保護

国民年金法

 

受給権の保護

【条文】
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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【解説】
国民年金法の給付は、老齢、障害又は死亡という所得能力の喪失や減退をきたすような事故が生じた際の所得保障を目的としています。
そのため、一時的な利益のために受給権を譲渡したり、担保に供したり、受給権が他人によって差し押えられたりすると、長期にわたる給付の利益を失うおそれがあり、国民年金制度の趣旨(健全な国民の生活の安定を図ること)を損なうこととなります。
このようなことから、次の例外を除いて、受給権の移転を禁じ、受給権を受給権者の一身専属権として保護したのがこの規定です。
🔵 老齢基礎年金、付加年金又は脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合

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公的年金の老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)は所得税法上の雑所得になり、課税対象になります。

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