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国民年金法 問80

〔問題〕
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給することとされたが、旧国民年金法による遺児年金の受給権を有する者には、旧制度による遺児年金をそのまま支給することとされた。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12836787485.html


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