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国民年金法 問75

〔問題〕
国民年金法第30条の4で規定するいわゆる20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算されている障害基礎年金にあっては、当該障害基礎年金の額から当該加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12836786675.html


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