令和2年度択一式「労働一般」問4―D
「( A )によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「( A )のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを( B )と解すべきである(憲法28 条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。
①A:チェックオフ協定 B:有効
②A:ユニオン・ショップ協定 B:無効
③A:ユニオン・ショップ協定 B:合理的なもの
④A:チェックオフ協定 B:無効
答えはコメントにあります。
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