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国民年金法 問49

〔問題〕
保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する老齢基礎年金の額の算定は、保険料納付済期間の月数及び保険料免除期間の月数を合算した月数を用いるが、当該合算した月数は480を限度とする。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12831299257.html


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