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国民年金法 問3

〔問題〕
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額(付加年金を除く。)は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」と、年金額の改定について規定している。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12820022763.html


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