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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集39

○一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
(2)随時改定について


一時帰休の状況が継続している間に固定的賃金が変動した場合は、随時改定の対象となるか。
 
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随時改定は、固定的賃金の変動が報酬に反映された月を起算月として扱うこととしているが、一時帰休に伴う休業手当等が支払われた月に固定的賃金が変動した場合、その固定的賃金の変動が正確に報酬月額に反映されないため、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなくなった月から起算して3か月の報酬を平均することによって、随時改定を行う。
 
 
 

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