合格者の受験
駆け出しだった頃、
試験会場で問題を解きたいと考え、受験が可能かどうか問い合わせた。
すると、合格者が受験することを禁止する規定はない。
ただ、「合格」というのは厚生労働大臣の処分です。
一度、その処分を受けた者が再度処分を求める行為をするのは、いかがなものでしょうか。
と言われた。
社会保険労務士の職責に「社会保険労務士は、常に品位を保持し」とあり、受験することは品位を損なうと考え、受験しなかった。
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試験会場で問題を解きたいと考え、受験が可能かどうか問い合わせた。
すると、合格者が受験することを禁止する規定はない。
ただ、「合格」というのは厚生労働大臣の処分です。
一度、その処分を受けた者が再度処分を求める行為をするのは、いかがなものでしょうか。
と言われた。
社会保険労務士の職責に「社会保険労務士は、常に品位を保持し」とあり、受験することは品位を損なうと考え、受験しなかった。
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