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国民年金法 問109

〔問題〕
20歳未満の大学生である者が、第2号被保険者の被扶養配偶者(第2号被保険者ではない。)である場合は、20歳に達した日から第3号被保険者となる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844698055.html


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