令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」
今回は、令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」です。
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他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
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「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H7-7-C 】
社会保険労務士会は、会員たる開業社会保険労務士が開業社会保険労務士でなくなった場合に、当該開業社会保険労務士が開業期間中に行った業務に関する帳簿及び関係書類を引き受け、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。
【 H15-6-B 】
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときは、その時から1年間保存しなければならない。
【 H24-選択 】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから( D )保存しなければならない。
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「帳簿の備付け及び保存」の規定は、開業社会保険労務士の業務の適正な運営を確保するとともに、行政庁の監督の便に資するために設けられたものなので、義務が課されているのは開業社会保険労務士であり、たとえ、開業社会保険労務士でなくなった場合であっても、自ら帳簿書類を帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならないとされています。
社会保険労務士会が引き受けたりするものではありません。
なので、【 H7-7-C 】は誤りです。
では、保存をする期間ですが、平成5年の改正で1年から2年とされました。これは、労働社会保険諸法令において、事業主に対し、帳簿書類保存義務を2年間としている例が多いことから、開業社会保険労務士の保存義務も2年間としています。
開業社会保険労務士でなくなったときも同様で、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければなりません。
したがって、「1年間保存」としている【 H15-6-B 】と【 R5-5-B 】は、誤りです。
このような数字が関連する規定は選択式で狙われやすく、やはり、出題されていて、それが【 H24-選択 】です。
答えは「2年間」です。
出題されたのが10年以上前なので、再び出題されるかもしれません。
もし出題されたら、絶対に間違えないように。
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