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令和4年-国年法問7-E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

国民年金法

寡婦年金と老齢基礎年金との関係

今回は、令和4年-国年法問7-E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。

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寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。

【 H12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

【 H13-4-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の支給は受けられない。

【 H16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。

【 H26-1-C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。

【 H29-8-B 】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。

【 H7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

【 H23-8-D[改題]】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。

【 H21-8-B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

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この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解するので、絶対に間違えてはいけません。
 
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
この場合、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達しているものと扱われます。
 
寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
 
そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅し、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けると寡婦年金の支給は受けられなくなります
ということで、
【 H11-5-C 】から【 H26-1-C 】までの6問は、正しいです。
その次の【 R4-7-E 】は、「寡婦年金は支給される」としているので、誤りです。
 
【 H10-2-B 】では、「選択」としています。【 H29-8-B 】も選択するという内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。
【 H7-2-E 】【 H23-8-D[改題]】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
受給権が消滅」します。
ですので、これらも、誤りです。
 
それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている【 H21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して受給することになります。
ということで、誤りです。
 
60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが異なるので、勘違いしたりしないようにしましょう。

 

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