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令和2年度択一式「労災保険法」問2-A

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その【 ? 】に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
① 死亡が明らかになった日
② 沈没した日から3か月を経過した日
③ 船舶が沈没した日の翌日
④ 船舶が沈没した日

答えはコメントにあります。


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