国民年金法 問166
〔問題〕
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる60歳未満の者は、第3号被保険者となることはできない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859149073.html
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第2号被保険者の被扶養配偶者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる60歳未満の者は、第3号被保険者となることはできない。
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