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国民年金法 問95

〔問題〕
第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12840939898.html


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