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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A 20

2 任意継続被保険者関係
(任意の資格喪失)

任意の資格喪失はいわゆる「処分」に該当するのか。

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○任意の資格喪失は、本人の申出を契機とし、その申出が受理された日の属する月の末日の到来をもって生じるものであり、特に保険者の行為を要するものではないため、いわゆる「処分」には該当しない
○このため、審査請求等の対象外であり、審査請求等に係る教示文も不要である。
 


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