賃金日額
受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び【 ? 】か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を基に計算される。
① 6
② 3
③ 2
④ 1
答えはコメントにあります。
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① 6
② 3
③ 2
④ 1
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