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国民年金法 問198

〔問題〕
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給を請求することができない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863134744.html


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