標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集30
○一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
(1)定時決定について
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どのような場合が一時帰休が解消している状態にあたるのか。
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7月1日の時点で、現に低額な休業手当等の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない場合をいう。
一時帰休が解消しているか否かの判断に当たっては、算定基礎届の備考欄に一時帰休が解消した旨を記載させるとともに、公共職業安定所への休業計画の提出の有無や、労使間での一時帰休解消に関する合意の有無等を確認する。
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