国民年金法 問29
〔問題〕
合算対象期間は、国民年金法に規定する給付の額の算定の基礎となることはない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12826700327.html
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合算対象期間は、国民年金法に規定する給付の額の算定の基礎となることはない。
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