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国民年金法 問136

〔問題〕
老齢基礎年金の支給を繰り上げたときは、付加年金の支給についても繰り上げられ、その場合の付加年金の額については、200円に1,000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率を乗じて得た額を減額した額により計算される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851792706.html



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