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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集24

○随時改定について


現物給与の標準価額が告示により改正された場合は、随時改定の対象になるか。
 
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告示改正による単価の変更は、固定的賃金の変動に該当することから、随時改定の対象となる
なお、現物給与の価額に関して規約で別段の定めをしている健康保険組合が管掌する被保険者については、当該規約の定めによる価額の変更がなければ、随時改定の対象にはならない
 

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