国民年金法 問36
〔問題〕
大正15年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者は、保険料納付済期間が9年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12827659378.html
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〔問題〕
大正15年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者は、保険料納付済期間が9年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
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