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国民年金法 問10

国民年金法 問10
〔問題〕
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の所定の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができるが、健康保険組合を設立していない事業主は、全国健康保険協会に当該事務を委託することはできない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12821913892.html


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