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令和5年-健保法・問10-A「傷病手当金の待期」

今回は、令和5年-健保法・問10-A「傷病手当金の待期」です。

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被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

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「傷病手当金の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H23-4-A 】
傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。
 
【 H28-8-C 】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
 
【 H9-5-B 】
傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。
 
【 H20-4-C 】
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
 
【 H4-2-B 】
療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は支給される。
 
【 H3-5-E 】
傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。

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「傷病手当金の待期」に関する問題です。

傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」について支給されます。つまり、傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

【 R5-10-A 】では、この「3日」が「4日」となっているので、誤りです。この問題は、単に待期が何日間なのか、それを論点にしたものですが、「4日目から支給される」と覚えていたりすると、「4日」だから正しいなんて判断をしてしまうなんてことありそうです。ただ、基本中の基本ですから間違えてはいけません。

その他の問題は、この3日間に有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのかが論点で、労働日には限定されないので、公休日なども含まれます。
ですので、「公休日を除いた」とある【 H23-4-A 】は、誤りです。

【 H28-8-C 】は、具体的な出題で、
労務不能となった金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期が完成するので、正しいです。

【 H9-5-B 】も、具体的な曜日を挙げての出題で、【 H28-8-C 】と同様、待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、出題しています。

日曜日なども待期に含まれるので、待期の3日間に日曜日が入ったからといって、支給開始が先延ばしされるなんてことはありません。
ということで、この問題は誤りです。

【 H20-4-C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。この問題では、待期完成後も有給休暇中です。そのため、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」支給されるのではありません。誤りです。

【 H4-2-B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、正しいです。

【 H3-5-E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、報酬が支払われなくなった日から起算するのではないです。
ってことで、これは、誤りです。

傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、繰り返しになりますが、基本中の基本です。ただ、このような応用的な問題も出題されるので、待期期間中に有給休暇で処理した日や公休日が含まれる場合は、どうなるのかという点も、知っておく必要があります。

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