見出し画像

国民年金法 問132

〔問題〕
遺族基礎年金の受給権者となることができる子とは、被保険者又は被保険者であった者の子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある者である。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848828022.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?