![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/115775828/rectangle_large_type_2_eb5a5cfcd3239a0cc5109ce01d718fe9.jpeg?width=800)
国民年金法 問2
〔問題〕
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報を分かりやすい形で通知するものとされている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12819756387.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
〔問題〕
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報を分かりやすい形で通知するものとされている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12819756387.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?