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健康保険法 時効

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は【 ? 】、[略]である。
① 医師の診断証明書が発行された日の翌日
② 療養に要した費用を支払った日
③ 療養に要した費用を支払った日の翌日
④ 療養に要した費用を支払った月の翌月の1日

答えはコメントにあります。


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